>>35
憲法第66条第3項
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

この連帯というは、閣僚ひとりではなく内閣の全員が責任を負うという意味です。
(内閣総辞職もこの連帯が根拠になっています。)
そして、この責任は法的責任ではなく政治的責任です。


ところで、財務省の職員が公文書を変造したことについて、麻生財務大臣の責任は免れないでしょう。
この責任は法的責任ではなく政治的責任です。
貴方は「関与」によって何を区別しようとしているのか不明ですが、関与がなければ法的責任が無い
というのであれば、それは間違いです。憲法66条で言う責任は政治的責任です。
そして、麻生財務大臣に責任があるなら、連帯を根拠に、内閣全体にも責任が及ぶのです。