>>97
官公庁はさ、文書の種類によって保存期間が変わるから、全ての文書に文書の分類がされてるわけよ。
で、差し戻し文書というのは何の分類になるの?
そして行政文書として保存の対象になるの?
国有地の売払いで他に保存されてる差し戻し決議書はあるの?
ってなことを問い詰めたら君らの代弁者は尻尾巻いて逃げるよ。