>>285
例え守秘義務あっても犯罪の暴露は対象外
自民さんもそう言ってたし刑事訴訟法239条2項はにはこう書いてある
「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」