>>172
問題は「裁量労働者だけ」が「不利な制度」になっている点です。
裁量労働ですから「断る権利」が明示できていれば何にも問題はないんです。
でも裁量労働者にその権利が与えられていない。(明文化されていない)

同じ業務でも処分が大きい事が定められている点はどうにかしないといけないと思うんですが、残念ながら改正には含まれていません。