https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180222-00000005-asahik-soci

 自民党の憲法改正推進本部がきのう、改憲素案のうち教育に関する部分を大筋で了承した。
 教育を受ける権利を定めた現行26条に、「国は教育環境の整備に努めなければならない」とする努力義務規定と、「経済的理由によって教育上差別されない」という趣旨の文言を付け加えるという。
 だが、どちらも今の憲法と教育基本法に既に織り込まれているものだ。憲法を改めなければ実現できないものでもない。
 26条は、教育制度や学校などの環境を整える義務を国に負わせている。このことはさまざまな憲法の教科書に書かれ、異論なく定着している解釈だ。……