>>867
証人喚問を行った委員会等は、議院証言法により宣誓した証人が虚偽の陳述をした、
又は正当の理由なく証人が出頭・宣誓・証言を拒否したものと認めたときは、
議院証言法第8条の規定にしたがって告発の手続に入る。