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茂木経済再生担当相の秘書が、選挙区内の有権者に線香を配ったことをめぐり、30日、総務省が、「秘書が氏名の表示のない寄付を持参すること」は、直ちに禁止行為にあたらないとの見解を示した。
茂木経済再生担当相は、秘書による選挙区内の有権者への線香の配布を認めたうえで、「氏名は入っておらず、政党支部の政治活動として配布した」などと説明している。
30日の衆議院予算委員会の理事会では、野党が求めた総務省の見解が示された。
この中で、総務省は、「政党職員や秘書が、氏名の表示のない政党支部からの寄付を持参すること」について、公職選挙法が禁止する「氏名が類推される方法」によるものとは、直ちに言えないとしている。
立憲民主党の長妻代表代行は、「そんなことはできるのかなと、強く首をかしげる話」と述べた。
希望の党の玉木代表は、「『忖度(そんたく)解釈』はその通り」、「出処進退を大臣自ら判断されるべきだ」と述べた。
野党は、引き続き、この問題を追及する姿勢。
一方、立憲民主党の山尾 志桜里衆議院議員は、民進党の政調会長だった2016年5月、自身の政党支部が、選挙区内の有権者に花代や香典を支出していたことを認めたうえで、今回総務省が示したのと同じ見解を示し、「問題ない」と強調していた。
2016年5月、民進党政調会長(当時)山尾衆院議員は、「支部が支出をすることは、禁止されていないということが、民進党の統一見解であります」と述べていた。
茂木大臣を追及する姿勢の民進党や、立憲民主党などにとっては、いわゆる「ブーメラン」となる可能性もある中、野党が、どこまで踏み込んだ追及ができるかは、不透明となっている。