公職選挙法百九十九条の三において、当該選挙区内にある者に対し、
いかなる名義をもってするを問わず、
これらの者の氏名を表示しまたは氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない

氏名が類推されるような方法で寄附行為があったかどうかだけが焦点
そこに対する茂木の主張はなぜ載らないんだ?