2018年1月19日 16時20分 東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2018011901001673.html

市民団体のメンバーが内閣官房報償費(機密費)に関連する行政文書の開示を国に求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は19日、支払先や具体的使途が明記されていない一部文書の開示を認める初判断を示した。これまでほとんど情報が公開されていない機密費の運用実態の一端が明らかになる。

 情報公開法は、公にすれば国の事務遂行に支障が出たり、他国との信頼関係が損なわれたりする情報の非開示を例外的に認めている。訴訟の争点は、機密費文書がこれに当たるかどうかだった。