>>828
 日本国憲法の改正は日本の国政マターなのでアメリカの連邦議員がどう
考えようが関係の無いこと。
 今の日本は衆参で憲法改正の発議に必要な3分の2を超える議席を与党
が確保しているが与党は憲法改正の発議を選挙公約にしているので憲法改正
の発議がされないと有権者への公約違反になる。
 ようするに日本国民が決めることでアメリカには決められないということ。

日本国憲法 第96条
 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が
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、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この
承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票にお
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いて、その過半数の賛成を必要とする。