前文
大日本帝国憲法及び日本国憲法に連なる立憲主義の精神にここに自主的に新日本国憲法を制定する、基づき、ここに自主的に新日本国憲法を制定する。

第一条
天皇は、日本国の元首であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は将来にわたって不変のものである。

第八条
国民は、国家により個人として、又は共同体の一員として尊重され、基本的な権利の享有を妨げられない。
国民は、前項に掲げる権利を濫用してはならず、常に公の利益及び秩序を保つためにこれを利用する責務を負う。

第二十二条
家族は、共同体を構成する基礎であり、何人も、その属する家族の維持及び関係の強化に努めなければならない。

第二十七条
国民は、わが国の歴史、伝統及び文化を尊重し、子孫に継承する責務を負う。

日本国憲法草案
公益社団法人日本青年会議所
平成二十四年十月十二日
http://www.jc-constitution.com/wp-content/uploads/2014/02/soan-01.pdf
http://www.jc-constitution.com/archive/