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12月9日 6時34分税制改正

不動産などの資産に相続税がかからない一般社団法人を使った課税逃れを防ぐため、政府・与党は来年度の税制改正で、役員の過半数を親族が占める法人の財産にはすべて相続税を課す方針を固めました。

相続税は土地や建物などの財産を相続した場合に課税されますが、今の制度では一般社団法人に移した資産には相続税がかからない仕組みになっています。

財務省によりますと、一般社団法人が登記するだけで容易に設立できることに目をつけ、親が法人を設立して資産を移し、子や孫に法人の役員を継がせる方法で相続税を免れようとするケースが目立っているということです。

このため、政府・与党は来年度の税制改正で、一般社団法人を使った課税逃れの対策を強化する方針を固めました。具体的には法人の役員の過半数を親族が占めている場合には、法人の財産をすべて相続税の課税対象にするとしています。

この措置によって相続税が課税される法人は数千に上ると見られ、政府・与党は来年度の税制改正に盛り込み、早期の実施を目指す方針です。