0001ボラボラ ★
2017/12/06(水) 09:01:22.19ID:CAP_USER9祝日にした場合は、祝日法に基づいて前後の平日も休日にできるため、4月27日から5月6日までの10連休となる。
祝日と休日は法制度上異なっており、祝日は祝日法で「前日及び翌日が祝日である日は休日とする」と定められている。休日は個別の法律で定めるもので、当日しか休みにならない。現在の天皇陛下の「即位の礼」が行われた1990年11月12日は臨時の休日となった。
政府は、2019年の即位日(5月1日)が休みになれば、新天皇の即位を国民あげて祝えるだけでなく、改元による国民生活への影響を抑えられるとみている。官民の業務量が少ない休みに改元すれば、元号を使ったコンピューターシステムの変更などによる混乱も避けられる見通しだ。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171205-00050145-yom-pol