「不起訴がー」「検察審査会がー」「法治国家がー」「推定無罪がー」に対する回答も貼っておきましょうね

・もともと詩織さんは熊澤検事から不起訴になる理由を「第三者が目撃しているかビデオがあるかじゃないと
 立証できない」と言われていた

・ それがレイプ加害者が殆ど裁かれないということを意味するので、「それはおかしい」と性犯罪関連法案
  改正議論に合わせて会見を開くことにした

・ ところが、上記を前提とした会見草稿を弁護士がチェックしている段階で、熊澤検事の説明が事実じゃないことが判明

・ また、週刊新潮の取材で、捜査一課の逮捕取りやめも中村格刑事部長の「異例の」判断だったことが判明
 
・ 他のマスコミの取材でさらに以下のようなこの事件特有のおかしな話まででてきちゃったw
  結果、上記「不起訴がー」「検察審査会がー」「法治国家がー」「推定無罪がー」に疑惑があるから、詩織さん本人も
  マスコミ各社も「真実の追及」を止められなくなってしまっている


<中村格氏が説明すべき事>
1.高輪署の捜査員・当時の検事も逮捕にGOを出し、裁判所も逮捕に問題ないと逮捕状を発行している
  これを一刑事部長が差し止めるという「異例の事態」をあえて行っただけの正当な理由

2.逮捕取りやめにより山口氏に証拠隠滅の機会を与えていないという論理的な根拠

3.中村格刑事部長(当時)の影響下にある捜査一課での捜査が自分の判断の正当化のために不適切な
  捜査を行っていないと言い切れるだけの根拠

<北村滋氏が説明すべき事>
1.準強姦で訴えられた山口氏から、その強姦事件について相談されていた事についての理由とそれが
  不正な捜査に繋がっていないという説明

<政権が説明すべき事>
1.当時準強姦の被疑者であった山口氏が、被疑者であった期間に「総理」なる本を執筆させた理由、および
  これが、不起訴となるように圧力をかけていないと言えるだけの根拠

<東京地検が説明すべき事>
1.6/8という不自然な時期に担当検事を後退させた正当な理由

2.当時準強姦の被疑者であった山口氏が「総理」を執筆した件に関し、不起訴とするための忖度捜査を
  一切していないと言えるだけの根拠