>>325-326

 それは事実誤認であることをすでに >>322 で指摘している。
 >>314 のグラフには臨時財政対策債が合算されているので >>322 に
示した大阪府のIR情報で確認してください。
 臨時財政対策債は大阪府が独自で判断して起債するものではなく地方交
付税交付金の代替財源で起債するのであって地方公共団体が国の代わりに
起債する実質は国の公債です。
 >>313 で示した総務省の説明のとおりです。