逮捕状については、彼女の本の第5章にちゃんと書いてある。
彼女は警察からきちんと説明を受けているのに、理解できてない。
彼女の本に警視庁本庁の警察官の話としてこう書かれてる。

「逮捕状というのは 、簡単に出ます 。被害届があって 、
この人が犯人ですと被害者が言って 、ある程度捜査して 、
そうなんじゃないかな 、というレベルで出る 。
今回の場合は特に 、山口氏はあなたの顔見知りだから 、
あなたが誰かと見間違える恐れは一〇〇 %ない 。
怖い話ですが 、それだけで大体 、逮捕状は出ます 。
逮捕状を実際に執行する前に警察官の判断で逮捕要件を満たしている
のかどうか 、適正な執行かどうか 、もう一度判断して下さいね 、
というレベルで出ます 。よくあるのは 、被疑者が海外にいたり 、
行方がわからなかったり 、逃げているわけではないが
どこにいるかわからない場合 、警察官が逮捕状を手に持っておく
というケ ース 。
持っているからといって執行しなければならないわけではなく 、
執行する段階でまた判断して下さいね 、という意味です 。
今回も 、山口氏はアメリカにいたので逮捕状を取るのは適正だと
思いますが 、帰ってきた時点で 、行方がわからなくなったり 、
逃走する恐れがないとわかる 。
特に証拠隠滅の恐れは今回はありませんので 、その逮捕は適正なのか ?
という判断になった 。
もう一つ 、社会的地位のある人の場合 、そのことは捜査に関係するのか ?
というと 、正直関係はあります 。社会的地位のある人は居所がはっきり
しているし 、家族や関係者もいて逃走の恐れがない 。
だから 、逮捕の必要がないのです 。
高輪署は高輪署で判断して逮捕状を取ったのでしょうが 、
我々は主管課なので 、報告が上った時に 、それは逮捕の要件が今はない
ので待ちなさいよ 、という判断になったのだと思う 」