>>191
これ器物損壊罪だから。静岡の恥じゃなくてお前が犯罪者なんだよ

被害届出せばいいのに プラカード持ってる人は


器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。 刑法261条で定められている。