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2017/10/17(火) 19:47:18.82ID:zMDGSU140道路交通法104条の「意見の聴取」は免許取消、又は免停90日以上の場合に公安委員会が義務的に開くもので、違反者からの申し出により任意的に開くものではないですね。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/syobun/syobun-iken-no-tyousyu.htm …
長谷川豊は「自分が申し出て設けたもの」と言ってるけどここでもまた嘘。
「意見の聴取」は公示するとともに違反者に期日及び場所を通知することになってるけど確かに違反者に出席義務はない。欠席で弁明しないまま不利益処分を受けることになるだけ。
でも義務がなくても「呼び出し」というのが間違っているとは言い切れない。 で、こんな違いで「虚偽の流布」で告訴する?
稲本望 @nosmokerider 2時間2時間前
長谷川氏は千葉県警の呼び出しをデマ、報じた人に対して圧力をかけるみたいなことをtweetしていたが・・・
60km/h制限の道路を92km/hで走行ならば速度超過30km/h以上の6点加算の赤切符、一発免停。反則金でなく「罰金」。有権者に対して嘘をついていたわけだ。
ゆんゆん探偵 @yunyundetective 3時間3時間前
長谷川豊氏の道交法違反の件、直接取材で裏が取られたのでようやく言えるけど、
「道交法違反で警察に呼び出しをされたなどと事実無根のデマを流してる人がいます」という主張の「事実無根」が「呼び出しをされた」の部分にかかっていたことがはっきりしましたね。推測していた通り。姑息な話法。