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憲法第9条改正“枝野私案”より(『文藝春秋』2013年10月 )

(戦争放棄、戦力の不保持)
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

(自衛権の行使とその要件)
第9条の2 我が国に対して急迫不正の武力攻撃がなされ、これを排除するために他に適当な手段がない場合においては、必要最小
限の範囲内で、我が国単独で、あるいは国際法規に基づき我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を守るために行動する他国
と共同して、自衛権を行使することができる。
2 国際法規に基づき我が国の安全を守るために行動している他国の部隊に対して、急迫不正の武力攻撃がなされ、これを排除する
ために他に適当な手段がなく、かつ、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全に重大かつ明白な影響を及ぼす場合においては、
必要最小限の範囲内で、当該他国と共同して、自衛権を行使することができる。
3 内閣総理大臣は、前二項の自衛権に基づく実力行使のための組織の最高指揮官として、これを統括する。
4 前項の組織の活動については、事前に、又は特に緊急を要する場合には事後直ちに、国会の承認を得なければならない。

(国連平和維持活動への参加協力)
第9条の3 我が国が加盟する普遍的国際機関によって実施され又は要請される国際的な平和及び安全の維持に必要な活動について
は、その正当かつ明確な意思決定に従い、かつ、国際法規に基づいて行われる場合に限り、これに参加し又は協力すること
ができる。
2 前項の規定により、我が国が加盟する普遍的国際機関の要請を受けて国際的な平和及び安全の維持に必要な活動に協力する
場合においては、その活動に対して急迫不正の武力攻撃がなされたときに限り、前条第一項及び第二項の規定の例により、その武力
攻撃を排除するため必要最小限の自衛措置をとることができる。
3 第一項の活動への参加及び協力を実施するための組織については、前条第三項及び第四項の例による。