>>134
>日米安保の擁護にすぎないのではないか?

国連憲章51条の「集団的自衛権」の日本への適用の肯定。

具体的な日米安保については、高度の政治性ゆえに、司法判断になじまない(統治行為)とした。

したがって、「擁護」(一見極めて明白に違憲無効であると認められない事態ではない)ではなく、
判断を留保することで火中の栗を拾うことを避けた。