>>120
> 「わが国の平和と安全を維持するためにふさわしい方式または手段である限り、国際情勢の実情に則し適当と認められる以上、
> 他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではない。」

これは日米安保の擁護にすぎないのではないか?