「憲」法の内容は、

最高裁判所に最終解釈権限があるのだから、

「立憲」を名乗るのなら、

最高裁判所裁判官全員一致の「砂川事件判決」に従わなければならない。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55816

「憲法九条は、・・前文および★第九八条第二項の国際協調の精神★と相まつて、
わが憲法の特色である平和主義を具体化したものである。」

以下、98条2項を通して、★国連憲章51条の内容にそって★論理は展開されている。
「同条第一項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争」
「憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。」
「わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、
 国家固有の権能の行使であつて、憲法は何らこれを禁止するものではない。」
以上、個別的自衛権の肯定。

「わが国の平和と安全を維持するためにふさわしい方式または手段である限り、国際情勢の実情に則し適当と認められる以上、
他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではない。」
集団的自衛権の肯定。

「主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、
純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、
それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。」
いわゆる統治行為論である。

立憲民主党と共産党及び反日左翼メディアは、砂川事件判決に従って頂戴ね。