>>29
>第9条は日本が未来永劫戦勝国に逆らえないようにするための規定

そのような文言は一切憲法には存在しない。

日本国憲法98条2項を通した国連憲章51条を無視するものだ。

日本国は国連の一員であり、

「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,これを誠実に遵守することを必要とする」(98条2項)を

完全に無視する謬論ででしかない。

                      ゆえに却下!