>>878
厚生労働省の体制
◎厚生労働省は大学が認可されて、研究活動を開始して、こういう病原菌を持ちたいと
いう事を決められて、その申請がだされてから、現地調査を行う体制をとっている。

不都合がある場合はどうなるのか?
◎ハード面ソフト面とも、施設要件にあうまでは認可許可を下ろさない。

これは大学の開設と関係するのかしないのか?
◎厚 承知していない。けれど病原菌を使った実験はできなくなる。
もっと低いレベルの病原菌の実験しかできなくなる。

実験できなくなるだけで、大学の運営はできるよね?
◎厚 承知していない。

大学の施設を作るにあたって、設置審は箱・スペースがあればいい。
実験に必要な部屋のチェックはしなくていいの?
感染症対策に乗っとった最低限やらなきゃならないこと決まっているのに
それが設置審に反映されていない状態でいいのか?
既存の大学でできない研究実験をするから、特別な大学なので、
今回の大学は、特別なルールで検査してもらわないといけない。
ある条件を満たしているからこそ、認めているのであって
ある条件を提示されてることに対して、ちゃんとやれているかどうかの判断は誰がするのか?
厚生労働省として関係ないという事でいいのか?
研究室は大学の一部なので、研究室に不備があった場合、大学は認可されるべきか、否か?
・・・・・・・・・・・・・・沈黙・・・・・・・・・・・・
◎厚 コメントは差し控えさせていただきたい。

文科省はこの点は厚生労働省だと言った。
感染症を引き起こすようなことになった場合、厚生労働省にも責任はある。
そういう場合、研究室だけを封鎖するのか?大学ごと休むのか?
厚生労働省は道路の封鎖権まで持っている。
それくらい大きな権限を持っている法律が、感染症予防法である。
◎厚 実際動かしてみないと・・。ソフトとハード面があるので・・。