>>876
施設の安全性の審査についてどの機関が行うのか?
◎厚生労働省です。

感染症における病原菌に関する規定について
◎H19年から、生物テロ未然防止の観点から、
病原性や国民の生命健康に対する影響に応じて、
病原菌を分類して所持とか輸入とか許認可の制度を設けている。

所持してはならないという規定とは、
◎研究機関、試験研究機関が、建って、実際にオペレーションして研究計画の結果、
こういう病原菌を使って、具体的に実験をやりたいと言った場合に、
病原菌の種類ごとに規制がかかっていることを言う。
◎一種病原菌・・原則として何人も所持してはならない。
エボラ出血熱・マールブルグなどの出血系のウィルス。
◎二種病原菌・・厚生労働大臣の許可を受けないと所持できない。
炭そ菌・ペスト菌・ボツリヌス菌毒素など6種類
◎三種病原菌・・狂犬病ウィルスなど25種類
これらを使って実験したい場合、実感開始から7日以内に届け出る必要がある。

所持する場合の約束
◎ソフトウェアの規制・・だれがどんな組織で病原体を管理するのか。
取り扱い主任者に精通したものを選んでいるか。事故の時の対応マニュアル。
記録の義務・・人の出入り、病原体の受け入れ払い出しの記録。
◎ハードウエアの規制・・各病原体の特性に応じたハードウエアを持っているか。
保管等の基準・・病原体を密封した容器に入れて、施錠できる金庫に入れている管理が
できているか。
◎などを現地に出向き確認する。また、遵守しているか立ち入り検査をする。