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2017/11/29(水) 17:26:49.65ID:+2s4GDH90この出会い系事務次官は憲法89条を知らないのか??
日本国憲法 第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
公の支配に属しない教育機関に税金をつぎ込むことは憲法によって禁止されているんだよ。
いくら出会い系次官が必死になっても憲法の規定は変更できませんww