995 あなたの1票は無駄になりました@無断転載は禁止 2017/08/03(木) 00:57:27.31 ID:T0R7c6kg0
● 宮本たけしfb ●



この郷原弁護士の指摘は正しいと思う。

なぜ「一般法」たる「詐欺罪」と区別して、「特別法」たる「補助金適正化法違反」が定められ、
後者の方が罰則が軽いのか…。

一般市民よりも「補助金」を出す国や自治体などの行政機関は、騙されにくくて当然だからだ。
詐欺被害にあった一般市民には罪がないが、
補助金を不正に騙し取られたならば、それをチェックできなかった行政も責任なしとはできない。
だから、詐欺罪の方が重罰となる。

だって、他でもこういう不正需給事件が起こったら、
メディアも「なぜこのような不正を防止できなかったのか」という角度から、
ふつうは行政の責任も追及するし、行政も自己点検と対策を打ち出すのは当然だ。

ところが今回の事件では、悪いのは騙した籠池氏で、
役所はまるで詐欺被害にあった一般市民のように、国も大阪府・市も、被害者面だけしている。
こんな手前味噌なことはない。

http://lite.blogos.com/article/237872/