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2017/07/26(水) 11:59:09.65ID:mcRFeLVc0大学、大学院、短期大学、高等専門学校等の設置の際の入学定員の取扱い等に係る基準
(平成15年3月31日文部科学省告示第45号)
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k20030331006/k20030331006.html
>「歯科医師、獣医師及び船舶職員の養成に係る大学等の設置若しくは収容定員増又は医師の養成に係る大学等の設置でないこと」