>>517
「優遇」の有無は関係ない。
刑法第百九十七条  公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、
又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。