経歴詐称による当選無効判断には、行政事件訴訟法上の事情判決の規定が適用されうるので、
本来、違法無効であっても、諸事情に鑑み、当然に無効とはならない。

また、違法無過失との司法判断がされるかもしれない。
法務省の見解などが違法行為者の行為を違法評価せず、容認していた場合、違法ではあるが知らなかったことにつき過失がないというもの。
これは、蓮舫の二重国籍問題にも言える。
法務省のゆるゆる見解が違法行為を助長している側面がある。
法改正か民衆裁判により司法判断で解釈を明らかにしなければ、違法がまかり通り続けることになりうる。