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2017/07/18(火) 22:29:41.69ID:eDm7bVKi0本来、違法無効であっても、諸事情に鑑み、当然に無効とはならない。
また、違法無過失との司法判断がされるかもしれない。
法務省の見解などが違法行為者の行為を違法評価せず、容認していた場合、違法ではあるが知らなかったことにつき過失がないというもの。
これは、蓮舫の二重国籍問題にも言える。
法務省のゆるゆる見解が違法行為を助長している側面がある。
法改正か民衆裁判により司法判断で解釈を明らかにしなければ、違法がまかり通り続けることになりうる。