公職選挙法に規定される被選挙権の要件である日本国籍の取得との規定は、主権にかかわる重要なことなので、
厳格に解釈されることを要します。
従って、国籍法が二重国籍を容認していないことから、非選挙権の要件規定中の日本国籍を要することは、
二重国籍でないことが求められるのは当然のことである。

日本の国籍法には、国籍の選択の宣言をするように規定されており、この選択をすることで二重国籍状態の瑕疵を治癒することが法律上認められている。
しかながら、蓮舫は、国籍選択の宣言をしておらず、この瑕疵の治癒という法効果がないままに、二重国籍で立候補し国会議員となり国権行使をした。

従って、蓮舫の当選は無効である。

なお、公職選挙法違反事件については、帰化したという経歴詐称は、有権者に対して二重国籍状態であることを誤解させる表示であり、違法性は疑いない。
また、過去の言辞から故意と推認できる。
国家権力という巨大なけんりょくを信託する国政選挙において、故意に虚偽表示を用いて当選し権力を行使したのであるから、
国家に対して重大な違法行為を働いたと言わざるを得ない。