憲法:日本国民たる要件は法律でさだめる
国籍法:日本国民たる要件はこの法律による
国籍法第14条:国籍の選択(義務規程)

二重国籍は日本国籍を持っていると言うだけで、国籍法の国籍選択義務を果たしていなければ日本国民の要件を満たしていないと言える。

公選法の選挙権、非選挙権は日本国籍保有者ではなく、明確に日本国民に与えると書かれており、二重国籍者はこれに該当しないと考えられる。