>>90
制定当初の国籍法(昭和25年法律第147号)の第8条は、

第八条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

であって、お前の捏造した「かっこ書き」なんかないよ。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00719500504147.htm