>>97

残念ながら「該当する」な。

当初の国籍法では、国籍取得の条件に「他国籍を失うべきこと」と述べられてるが、
蓮舫が日本国籍を持ったということは、その「他国籍を失った」とみなされたからだ。

その状態から、他国籍を活用したなら、その時点で、当然、「失っていた他国籍」を再取得したと見なされる。