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2017/07/15(土) 22:53:11.58ID:Du+dZyXC0>何せ日本はどんな思想も良心も表現も自由ですから!
中田さんは正しいことを言っているとは思うけど、
あの人たちは憲法に違反しているとも思う。
一般人は、内閣総理大臣に対する解職請求権を持たないし、
議院で発言した内容にいかなる責任を求めてもいけない。
内閣総理大臣を変えたければ、総選挙での投票行動のみ。
最高裁判所判事を変えたくても、その時の投票行動のみ。
憲法51条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、
院外で責任を問はれない。
憲法69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、
十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
憲法70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて
国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
憲法71条 前二条の場合には、
内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
憲法79条
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で
これを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる
衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、
その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、
その後も同様とする。
○3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、
その裁判官は、罷免される。
○4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
○6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、これを減額することができない。
憲法80条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、
内閣でこれを任命する。
その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。
但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
○2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、これを減額することができない。