(日本の「籍法第14条第2項,戸籍法第104条の2」では、日本国籍を申請すると同時に、以下のことも定めています。
二重国籍者がこの届出を定められた期間内に届出を行わないと日本国籍を失う場合がある。
この届けを怠れば日本国籍を失う畏れがあり、その場合は当然被選挙権も失います。)
ということで手続きをしていなければアウトだから、これがわかるようなものは公開しないスタンスだと思います。