>誰でも開示請求を行うことができる。総務省や各地の選管は、請求から10日以内に政治団体に領収書の提出を命令。
>政治団体は原則20日以内に領収書の写しを提出しなければならないが、事務作業に支障が生じるなどの理由がある場合は、30日まで延長が可能だ。
 


  _ノ乙(、ン、)ノ この30日以内で提示してもらっているのに妨害ってw

           で、出された領収書自体に問題でもあったんですか?w