法務省は11日、性犯罪を厳罰化する改正刑法が13日に施行されるのを前に、

事件処分などの際に被害者の心情に配慮するよう求める通達を、全国の検察に出したと発表した。

検察官や裁判官に被害者心理の研修実施を求めた衆参両院法務委員会の付帯決議を添付し、留意するよう要請した。

通達は6月26日付。林真琴刑事局長名で検事総長、各高検検事長、各地検検事正に宛てた。

改正刑法は、被害者の心理的負担が大きい親告罪規定を告訴がなくても起訴できる「非親告罪」に改めた。

通達は、被害者のプライバシー保護や心情に配慮する必要性について、「非親告罪化した後も変わるものではない」と強調した。 

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