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特別職を含む全ての公務員は、公職選挙法第136条の2第1項の規定により、 その地位を利用して選挙運動をすることは厳に禁止されており
これに違反した場合は、同法第239条の2第2項の規定により処罰されること

きちんと公職選挙法第136条の2第1項の規定により、 その地位を利用して選挙運動をすることは厳に禁止されており、これに違反した場合は、同法第239条の2第2項の規定により処罰されること
と総務課長兼選挙管理委員会書記長が書いていますから、警察検察も準拠します