特別職とは

採用選考(試験)によらず、選挙や委嘱などにより任じられる職種の公務員を指す。

国家公務員については国家公務員法(昭和22年法律第120号)、地方公務員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定められている。特別職に属さないすべての職は、一般職という。

国家公務員法又は地方公務員法の定める公務員の根本基準は原則として一般職に属する職に対して適用され、特別の規定がない限りは特別職に属する職に対しては適用されない。


>特別の規定がない限りは特別職に属する職に対しては適用されない。