金田法務大臣は、「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法の施行を受けて、全国の検察庁に対し、「テロ等準備罪」を適用した事件の受理から確定判決までの節目ごとに法務大臣への報告を義務づける訓令を出しました。

「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法は11日施行され、テロ組織や暴力団などの組織的犯罪集団が、ハイジャックや薬物の密輸入などの重大な犯罪を計画し、メンバーの誰かが資金または物品の手配、関係場所の下見そのほかの準備行為を行った場合、計画した全員が処罰されることになりました。

これを受けて金田法務大臣は、改正法の適正な運用を図るため、11日付けで全国の検察庁に対し、「テロ等準備罪」を適用した事件の受理から確定判決までの節目ごとに法務大臣への報告を義務づける訓令を出しました。

これに関連して金田大臣は、閣議の後の記者会見で、「国民の安心・安全を守る重要な法律であるとともに、自由と人権をしっかり守るという考え方で、これまで努力してきた。原点を忘れずに努めていく」と述べました

7月11日 14時57分
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