>>159

ぐぐったら、こんな制度があるとは知らんかった。

これなら、悪用すれば加計関係でバンバン御用弁護士がつくれるかも。

野村修也氏もこの特例で弁護士になったようだ。
法律の基本的な知識の怪しい稲田崩美もこの特例か?

---------以下コピペ------------

※ 弁護士法一部改正法附則3条2項により,平成20年3月31日までの間に,
学校教育法又は旧大学令による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの学部,
専攻科若しくは大学院の法律学の教授又は准教授の職に在った期間が通算して5年以上になる者は,
司法修習生となる資格を得たか否かにかかわらず,研修の受講と法務大臣の認定を要件として,
弁護士となる資格が与えられます。
ただし,平成16年3月31日以前に既に在職期間が5年に達している者は,
改正前の法律により弁護士となる資格が付与されますので,
研修の受講と法務大臣の認定は要件とされず,直ちに弁護士となる資格が付与されます。