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2017/07/04(火) 14:23:42.51ID:F8LBxptO0公職選挙法 第二百二十五条
(選挙の自由妨害罪)
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、
その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
つまり、あの連中のやっていたことは公職選挙法違反なんだよ。
稲田防衛大臣のちょっとした言葉つかいにすら辞任を迫っておきながら
公職選挙法違反の暴挙をかばうのか? テメエら朝鮮人だろう。