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2017/06/30(金) 15:44:52.50ID:J1sUss3b0他スレから引用
パー券の場合には建前上一人一枚で
複数買う奴は名目上他の人へあっせんするからと言いうことで、あっせん者として扱ってる。
だから20万以上購入すると報告義務が生じる。
今回の事例だと、あっせん者のとりまとめに秘書室長が出てきているだけで、あっせん者として見做されるのはは11人それぞれで、各自は20万円以下だから報告義務なし。
これまでの判例からそういう法解釈になっている。