>>296
他スレから引用

パー券の場合には建前上一人一枚で
複数買う奴は名目上他の人へあっせんするからと言いうことで、あっせん者として扱ってる。
だから20万以上購入すると報告義務が生じる。
今回の事例だと、あっせん者のとりまとめに秘書室長が出てきているだけで、あっせん者として見做されるのはは11人それぞれで、各自は20万円以下だから報告義務なし。
これまでの判例からそういう法解釈になっている。