>>529

判例はこういうことだ。

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普通地方公共団体である市の首長である市長は,
市を統轄してこれを代表し(地方自治法147条),
市の事務を管理しこれを執行し(同法148条),
その職務は多岐にわたるものであり(同法149条参照),
また,市長は特別職に属する地方公務員であって,
勤務時間や休暇が定められておらず(地方公務員法3条3項4号,4条2項,24条参照),
公務が一般職に属する地方公務員(以下「職員」という。)の勤務時間外や
休日に行われることも少なくないことから,
市長がその職務を円滑に遂行するために,機動的な移動手段を確保し,
移動時においても常に連絡が取れる態勢にあることが必要である。
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金子議員は、
行政機関を統轄してこれを代表しない。
事務を管理し執行しない。(行政の執行権はない)
その職務は多岐にわたるものでない。

△勤務時間外や休日に行われることも少なくない
国会開催時を除き、土日は業務なし(役所のカレンダー)

職務を円滑に遂行するために,機動的な移動手段を確保し,
移動時においても常に連絡が取れる態勢にあることが必要でない。

事実関係だけで、これだけ異なる。