議院の総議員の4分の1以上の要求があった例は2015年10月までに37回ある[5]。
その内34回については召集されたが、一方で2003年11月27日、2005年11月1日及び2015年10月21日の要求については、要求があったものの臨時会は召集されなかった[6]。
政府見解では、合理的な期間内に常会が召集される場合には、臨時会を召集しなくても憲法違反にはならないとしている[7]。

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