>>597
給与を10万円もらっていた事実があるから名義貸しなど通用しない。
勤務実態が無ければ贈与に当たる。

そして、落選中の贈与であろうが国会議員になって便宜を図れば贈収賄やあっせん利得罪が成立する。
従って、勤務実態を調べることは重要だよ。