>>353
> >>350
> 「動機の不法による行政権の濫用で行政法上違法」を認めた最高裁判例
> 昭和53年5月26日最高裁判決・民集32巻3号689頁(行政法判例百選T 第6版 33事件)。

何の関係もない判例だろクズw
ソープ開設阻止のために児童遊園施設を強引に認可し妨害した事件だ

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53236
 個室付浴場業の開業を阻止することを主たる目的として原判示の事実関係(原判決理由参照)
のもとにおいてされた知事の児童遊園設置認可処分は、たとえ右児童遊園がその設置基準に
適合しているものであるとしても、行政権の著しい濫用によるものとして、国家賠償法一条一項
にいう公権力の違法な行使にあたる。