http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS01H6D_R00C17A6PP8000/


 参院法務委員会は1日、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の構成要件を改め「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案を審議した。一般人が捜査対象になるかを巡り、民進党の小川敏夫氏は「組織的犯罪集団の構成員から指示や相談を受ければ、構成員以外も対象になる」と追及。金田勝年法相は「構成員から誘われて重大犯罪を計画するのは考えがたい」と述べた。

 改正案では適用対象をテロリズム集団などの組織的犯罪集団に限定。2人以上で重大犯罪を計画し、少なくとも1人が下見などの準備行為を行った段階で処罰対象になる。

 金田氏は「組織的犯罪集団と関わり合いのある周辺者は、重大犯罪の計画に加わるなどした場合に処罰されることもあり得る」と答弁する一方、犯罪集団と関わりのない「一般人」に捜査が及ぶ可能性は否定した。