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2016/04/26(火) 21:04:21.40ID:qO9tCewW0市によると、専門員は2人体制で勤務。市は2人が交代で仮眠を取っているとして、仮眠時間を報酬の支払い対象としていなかった。
しかし労基署の調査では、2人は同時に仮眠し、来客などがあればその都度起床して対応していたことが判明。
労基署は仮眠中も労働時間であるとして、過去2年間の不足分を支払うよう市に勧告した。
産経新聞 2016.4.25 20:10更新
http://www.sankei.com/west/news/160425/wst1604250084-n1.html
労働基準法も守れないハシシタ